For employers of foreign nationals
外国人を雇用する企業の方へ
就労ビザ・特定技能・育成就労。在留資格の申請をお手伝いします。
外国人を雇うときは、任せる仕事と本人の経歴に合った在留資格が必要です。どの在留資格に当てはまりそうかの整理から、申請書類の作成、申請までを、行政書士の久保大輔がお手伝いします。東京・中央区の事務所で、オンラインでも全国からご相談いただけます。
For you
こんな会社のご相談をお受けしています
- 留学生を新卒・中途で採用したい(在留資格の変更)
- 海外にいるエンジニアや専門職の方を呼びたい(在留資格認定証明書)
- 製造・建設・介護・外食などの現場の仕事で、外国人を雇いたい(特定技能)
- 技能実習生を受け入れているが、2027年4月からの育成就労への対応が分からない
- 外国人の採用が初めてで、何から始めればよいか分からない
Service
外国人雇用の業務
在留資格ごとに、対象・流れ・料金・よくある質問を詳しいページにまとめています
就労ビザ
技術・人文知識・国際業務など
海外から呼ぶ(在留資格認定証明書)、留学生を採用する(変更)、更新・永住。学歴と仕事の内容の関係を確かめて、申請書類を作ります。
詳しく見る →特定技能
人手不足の産業分野の現場の仕事で外国人を雇うための在留資格です。分野・試験・支援計画の確認から、申請書類の作成までお手伝いします。
詳しく見る →育成就労
2027年4月開始
技能実習に代わる新しい制度です。受け入れ企業がいま確認すること、技能実習生の今後の整理、在留資格の申請をお手伝いします。
詳しく見る →在留資格の診断
無料・約3分
質問に答えると、当てはまりそうな在留資格の目安が分かります。結果は目安です。実際に申請できるかは、ご相談のときに確かめます。
診断を試す →Price
外国人雇用の料金表
1件(申請人1人)あたりの報酬です。ご契約の前に、作業の範囲と合わせて書面でお示しします
| 初回のご相談 | 無料 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(就労・新規入国) | 150,000円 |
| 在留資格変更許可申請(就労) | 150,000円 |
| 在留期間更新許可申請(就労) | 80,000円 |
| 特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 | 180,000円技能実習から特定技能1号への変更を含みます |
| 特定技能1号 在留期間更新許可申請 | 80,000円 |
| 永住許可申請 | 200,000円 |
| 就労資格証明書交付申請 | 80,000円 |
| 育成就労 | 個別にお見積り申請の様式の公表後に料金を決め、ご契約前に書面でお示しします |
※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。
※入管に納める手数料(収入印紙)、証明書の取得費用などの実費は別にかかります。
※報酬は、ご契約時に半額、申請時に残額をお支払いいただきます。
※特定技能で登録支援機関に支援を委託する場合、その費用は委託先に別にお支払いいただきます。
Flow
ご依頼の流れ
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お問い合わせ
採用したい方の国籍・学歴(専攻)・職歴、任せる予定の仕事、入社の時期をお知らせください。
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初回のご相談(無料・オンライン可)
当てはまりそうな在留資格と、審査で問題になりやすい点を確かめます。お受けできない場合は、その理由をお伝えします。
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ご契約
作業の範囲・料金・お約束できないことを契約書に書いて確認します。ご契約時に報酬の半額をお支払いいただきます。
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書類の準備と作成
会社の資料と申請人の資料をそろえていただき、申請書と、採用の理由や仕事の内容を説明する書類を作ります。事実と違う内容は書きません。
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申請
管轄の地方出入国在留管理局に申請します。提出の方法は、ご契約のときにご説明します。申請時に報酬の残額をお支払いいただきます。
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審査・結果
審査は出入国在留管理庁が行います。追加の資料を求められたときは、対応をお手伝いします。
入社後の社会保険・助成金について
社会保険・労働保険の手続き、雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。提携のASC社会保険労務士法人(別の事業者)が対応します。FAQ
よくある質問
採用したい方の学歴(専攻)・職歴と、任せる予定の仕事の内容をうかがい、当てはまりそうな在留資格を整理します。先に無料の在留資格の診断で目安を確かめることもできます。
許可を保証することはできません。審査は出入国在留管理庁が行います。当事務所は、要件に当てはまるかどうかと審査で問題になりやすい点を最初のご相談でお伝えし、事実に基づいて書類を作ります。
申請の種類や時期、管轄の出入国在留管理局によって変わります。入社日から逆算して、早めに準備を始めることをおすすめします。
育成就労制度は2027年4月1日に始まります。受け入れ企業がいま確認することや、技能実習生の今後(特定技能への変更など)の整理をお手伝いします。詳しくは育成就労のページをご覧ください。
社会保険・労働保険の手続き、雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。提携のASC社会保険労務士法人(別の事業者)が対応します。
はい。オンラインで全国からのご相談をお受けしています。申請は、会社や申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理局に行います。
Contact us
まずは、当てはまりそうな在留資格を確かめませんか
採用したい方の学歴・職歴と、任せる予定の仕事をお知らせください。初回のご相談は無料です。
フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。