特定技能とは?1号・2号の違い、対象分野、申請方法をわかりやすく解説【2026年最新】

特定技能とは

「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。2019年4月に創設されました。

2025年10月末時点で、特定技能で働く外国人は前年比38%増と急成長しており、外国人雇用の中心的な制度になりつつあります。

特定技能1号と2号の違い

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
在留期間 通算5年が上限 上限なし(更新可能)
家族帯同 不可 可(配偶者・子)
支援計画 必要 不要
永住への道 困難(5年上限のため) 可能性あり
取得方法 技能試験+日本語試験 2号評価試験
転職 同一分野内で可能 同一分野内で可能

対象分野(2026年5月時点)

特定技能1号の対象は以下の16分野です(さらに3分野が追加予定)。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業 ※2026年4月より新規受入れ停止中
  13. 自動車運送業
  14. 鉄道
  15. 林業
  16. 木材産業

新たに追加予定の3分野(2026年1月閣議決定): リネンサプライ、物流倉庫(倉庫管理)、資源循環(廃棄物処理)。技能試験の整備等が必要なため、実際の受入れ開始は2027年頃の見込みです。追加後は合計19分野となります。

注意: 外食業は2026年4月13日から新規受入れが原則停止されています。既存の特定技能1号外国人の更新は可能です。

取得要件

特定技能1号

  • 技能試験に合格(分野ごとに異なる試験)
  • 日本語試験に合格(JLPT N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テスト)
  • 技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除

特定技能2号

  • 2号評価試験に合格(分野ごとに設定)
  • 分野によっては班長経験等の実務経験も必要
  • 介護分野は2号対象外(介護福祉士ルートへ)

受入れ企業の義務

特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の義務を負います。

支援計画の策定・実施(1号のみ)

  • 入国前の生活ガイダンス
  • 住居の確保・生活支援
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談・苦情への対応
  • 定期的な面談の実施

自社で行えない場合は、登録支援機関に委託できます。

定期届出(2026年4月改正)

2026年4月から大きく変わりました。

項目 変更前 変更後
頻度 年4回(四半期ごと) 年1回
届出期間 四半期終了後14日以内 4月1日〜5月31日
新たに必要な書類 社保・税金の納付状況書類

初回届出期限は2026年5月31日です。届出を怠ると受入れ停止のリスクがあります。

申請の流れ

海外から招聘する場合

  1. 技能試験・日本語試験の合格を確認
  2. 雇用契約の締結
  3. 支援計画の策定
  4. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
  5. COE交付後、在外公館でビザ発給
  6. 来日・入国

国内から変更する場合(技能実習→特定技能など)

  1. 技能実習2号の良好修了を確認(試験免除の場合)
  2. 雇用契約の締結
  3. 支援計画の策定
  4. 在留資格変更許可申請
  5. 許可後、新しい在留カードの交付

企業が知っておくべきコスト

特定技能外国人の雇用には、ビザ申請費用のほかにも以下のコストが発生します。

  • 登録支援機関への委託費(月額2〜3万円/人が相場)
  • 社会保険・雇用保険の加入(日本人と同様)
  • 渡航費用の負担(企業負担が望ましい)
  • 住居の手配
  • 在留資格更新手数料(入管法改正案が2026年衆院可決。在留期間に応じて1〜7万円程度になる見込み。具体額は政令で今後決定)

社労士から見た特定技能のポイント

特定技能外国人の雇用では、ビザ申請だけでなく労務管理が重要です。

  • 社会保険の適正加入は受入れ基準のひとつ。未加入は受入れ取消しの事由
  • 同等報酬要件:外国人だけ賃金が低いのは認められない
  • 36協定の届出:外国人にも当然適用
  • 助成金の活用:キャリアアップ助成金(正社員化)、人材開発支援助成金(研修費用)

ASC行政書士事務所は社労士法人代表が運営しているため、ビザ申請から社会保険・助成金まで、ワンストップで対応可能です。

特定技能 判定フローチャート

「うちの会社で特定技能を使えるか?」を3ステップで判定できます。

Step 1: 業種は16分野に該当するか?
– → Yes: Step 2へ
– → No: 特定技能は使えません(技人国・特定活動を検討)

Step 2: 外国人は技能試験+日本語試験に合格しているか?(または技能実習2号修了か?)
– → Yes: Step 3へ
– → No: まず試験合格が必要です

Step 3: 自社で支援計画を実施できるか?(または登録支援機関に委託するか?)
– → 自社実施: 支援責任者・担当者の選任が必要
– → 委託: 月額2〜3万円/人の費用が発生

→ すべてクリアできれば、特定技能1号での受入れが可能です。

よくある質問(FAQ)

特定技能の外国人は転職できますか?
同 一分野内であれば転職可能です。これは技能実習と大きく異なる点です。企業にとっては離職リスクがあるため、処遇改善や定着支援が重要になります。転職時は在留資格変更許可申請が必要です。
登録支援機関に委託しないと受入れできませんか?
自 社で支援体制を整えられるなら委託不要です。ただし、支援責任者・担当者の選任、日常的な相談対応体制、定期面談の実施などが求められます。外国人雇用の実績が少ない企業は、最初は委託する方が安全です。
特定技能2号になると何が変わりますか?
最 大の変化は「在留期間の上限がなくなる」ことです。家族帯同も可能になり、永住許可への道が開けます。支援計画も不要になります。ただし、2号評価試験は難易度が高く、実務経験も求められる分野が多いです。
外食業の新規受入れ停止はいつまでですか?
2 026年4月13日から原則停止中です。再開時期は未定です。既に受け入れている外国人の在留期間更新は引き続き可能です。外食業での新規雇用を検討していた企業は、他の在留資格(技人国での本社管理業務等)を検討する必要があります。

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