【重要】2026年の提出期限は5月31日です
特定技能外国人を受け入れている企業の皆様、2026年の定期届出の提出期限は5月31日(土)です。
2025年4月の制度改正で届出ルールが大きく変わりました。「前の方式で出してしまった」「何が変わったかわからない」という声も多く聞かれます。
本記事では、2026年版の定期届出について新様式・提出方法・注意点を完全解説します。
そもそも定期届出とは?
特定技能外国人を受け入れている企業(特定技能所属機関)は、入管法に基づき、受入れ状況や支援の実施状況を出入国在留管理庁に届け出る義務があります。
これが「定期届出」です。届出を怠ると罰則の対象となります。
2025年4月の改正で何が変わった?(3つの変更点)
変更1: 提出頻度が「四半期ごと」→「年1回」に
最も大きな変更点です。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 提出頻度 | 四半期ごと(年4回) | 年1回 |
| 対象期間 | 各四半期 | 前年度(4月1日〜3月31日) |
| 提出期間 | 翌四半期の初日から14日以内 | 翌年度の4月1日〜5月31日 |
企業にとって提出負担は軽減されましたが、その分1回あたりの記載内容が増えているため、準備期間を十分に確保してください。
変更2: 届出書が1種類に統一
改正前は「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」の2種類を別々に提出する必要がありました。
改正後は「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」(参考様式第3-6号)の1種類に統一されています。
変更3: 提出責任が受入機関に一元化
改正前は受入機関と登録支援機関がそれぞれ届出を提出していましたが、改正後は受入機関(企業)が一括して提出する形に変更されました。
登録支援機関に支援を委託している場合は、登録支援機関から支援実施状況の報告を受け取り、受入機関がまとめて提出します。
届出の対象者
以下に該当する場合、定期届出の提出義務があります。
- 2025年4月1日〜2026年3月31日の間に、特定技能外国人を1日でも受け入れていた受入機関
年度の途中で受入れが終了した場合でも、対象期間中に受入れ実績があれば届出が必要です。
必要書類チェックリスト
基本書類
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
- 特定技能外国人ごとに1枚作成
- 氏名、在留カード番号、生年月日
- 就労日数・就労時間(年間実績)
- 給与支払い状況(総支給額・昇給の有無)
登録支援機関に委託している場合の追加書類
- 登録支援機関からの支援実施状況報告書
- 登録支援機関の署名済み確認書(コピー可)
注意点
- 届出書には代表者の直筆署名が必須です(電子署名は不可)
- 登録支援機関の署名は署名済み書類のコピーで可
- 電子届出を利用する場合は、2026年1月に改修済みのオンラインシステムが利用可能
提出方法(3つの方法)
1. オンライン申請(推奨)
出入国在留管理庁の電子届出システムから提出できます。24時間受付で、窓口に行く必要がありません。
2. 窓口提出
受入機関の住所地を管轄する地方出入国在留管理局・支局の窓口に直接持参します。
3. 郵送
管轄の地方出入国在留管理局・支局宛に郵送で提出できます。期限に余裕を持って投函してください。
届出を怠った場合の罰則
定期届出を提出しない場合、以下のペナルティがあります。
刑事罰
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 届出を行わない | 30万円以下の罰金 |
| 虚偽の届出 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
(根拠:出入国管理及び難民認定法第19条の21、第71条の5)
行政上の不利益
罰金だけではありません。以下の行政上の不利益が生じます。
- 特定技能外国人の新規受入停止
- 既存の特定技能外国人の在留期間更新許可への悪影響
- 繰り返し違反の場合、受入機関としての適格性を喪失(新規受入が永久的に不可能に)
届出の未提出は、外国人雇用を継続できなくなるリスクに直結します。
期限を過ぎてしまった場合の対処法
万が一、5月31日の期限を過ぎてしまった場合は、以下の対応を行ってください。
- 遅延の経緯・原因を記載した理由書を作成
- 再発防止策を明記
- 届出書と理由書を速やかに提出
遅延が判明した時点で、すぐに管轄の出入国在留管理局に連絡し、指示を仰ぐことを推奨します。
よくある質問
- 登録支援機関に委託している場合、届出は登録支援機関がやってくれますか?
- い いえ。2025年4月の改正後は、届出の提出義務は受入機関(企業)にあります。 登録支援機関は支援実施状況の報告書を受入機関に提出しますが、入管への届出そのものは受入機関が行います。
- 年度の途中で外国人が退職した場合も届出は必要ですか?
- は い。 対象期間(2025年4月〜2026年3月)中に1日でも受入れ実績があれば、届出の対象です。退職日までの就労状況を記載して提出してください。
- 届出書は外国人1人ごとに作成しますか?
- は い。 参考様式第3-6号は、特定技能外国人1人につき1枚作成します。複数名を受け入れている場合は、人数分の届出書が必要です。
社労士×行政書士だからできる定期届出サポート
定期届出では、給与支払状況や就労時間など労務管理データの記載が求められます。
ASC行政書士事務所は、グループのASC社会保険労務士法人と連携し、以下のワンストップサポートを提供します。
- 届出書の作成代行(行政書士業務)
- 給与台帳・出勤簿のデータ整理(社労士業務)
- 社会保険・雇用保険の適正加入確認(社労士業務)
- 在留期間更新に向けた事前準備(行政書士業務)
届出と労務管理を別々の専門家に依頼する必要はありません。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 2026年5月31日 |
| 対象期間 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 |
| 使用様式 | 参考様式第3-6号(1種類に統一) |
| 提出義務者 | 受入機関(登録支援機関に委託していても) |
| 未提出の罰則 | 20万円以下の罰金+受入停止リスク |
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ASC行政書士事務所
代表 久保 大輔(社会保険労務士・行政書士)
TEL: 070-1432-2815(初回相談無料)
https://asc-gyosei.com/
※本記事の情報は2026年5月時点の法令・通達に基づいています。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
参考情報源:
– 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
– 出入国管理及び難民認定法第19条の21、第71条の5
– 特定技能外国人の受入れに関する運用要領(2026年4月1日改訂版)