2026年6月14日、在留カードが変わります
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合した「特定在留カード」の交付が始まります。
外国人を雇用する企業にとって、在留カードは採用時の確認や労務管理に欠かせない書類です。制度の変更に備えて、今から理解を深めておきましょう。
特定在留カードとは?
特定在留カードは、現在の在留カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の機能を1枚のICカードに統合した新しいカードです。
一言でいうと
「在留カード + マイナンバーカード = 特定在留カード」
中長期在留者(在留期間が3ヶ月を超える外国人)と特別永住者が対象で、住民基本台帳に記録されている方が申請できます。
在留カードとの違い(比較表)
| 項目 | 現行の在留カード | 特定在留カード |
|---|---|---|
| カードの枚数 | 在留カード + マイナンバーカード(2枚) | 1枚に統合 |
| 手続き場所 | 入管 + 市区町村役場(2か所) | 入管で一括手続き |
| 取得義務 | 在留カードは必須 | 任意(従来の2枚方式も継続可) |
| 交付までの期間 | 即日〜数日 | 約10日程度(やや長い) |
| カード表面の情報 | 全項目を表面に記載 | 一部はICチップのみに記録 |
| マイナンバー機能 | なし | あり(各種行政手続きに対応) |
カード表面に記載される情報
- 氏名、生年月日、性別、国籍
- 住居地、在留資格
- 在留期間の満了日
- カード番号、有効期限
- 就労制限の有無、資格外活動許可
ICチップのみに記録される情報(表面に記載なし)
- 在留期間(1年・3年・5年等の区分)
- 許可の種類(認定・変更・更新等)
- 許可年月日
- 交付年月日
特定在留カードのメリット
外国人にとって
- 手続きが1か所で完結
- 在留資格の更新とマイナンバーカードの更新を入管でまとめて手続き可能
-
従来は入管と市区町村役場の2か所に行く必要があった
-
カードが1枚に減る
- 2枚持ち歩く必要がなくなる
-
身分証としての利便性が向上
-
行政サービスがスムーズに
- マイナンバーカード機能により、各種行政手続きがオンラインで可能
企業にとって
- 確認すべきカードが1枚になる可能性
- 従来は在留カードとマイナンバーカードを別々に確認する場面があった
-
特定在留カードなら1枚で完結
-
ICチップでの真贋確認がより確実に
- 入管庁公式アプリでICチップを読み取り、偽造を即座に判別可能
注意点・デメリット
1. 取得は任意
特定在留カードの取得は義務ではありません。外国人本人が選択できます。
- 特定在留カード(1枚)を選ぶ
- 従来通り、在留カード + マイナンバーカード(2枚)を続ける
企業として「特定在留カードを取ってください」と強制することはできません。
2. 交付に時間がかかる
通常の在留カードが即日〜数日で交付されるのに対し、特定在留カードは約10日程度かかります。
在留期間の更新申請時にこのタイムラグを見込んでおく必要があります。
3. 紛失時のリスクが高い
1枚に統合されているため、紛失すると在留資格の証明とマイナンバーの両方を同時に失うことになります。
4. 特例期間中はマイナンバー機能が使えない
在留期間の満了日を過ぎて「特例期間」に入った場合、特定在留カードのマイナンバーカード機能は使えなくなります。在留カードとしての機能は維持されます。
企業が今から準備すべき3つのこと
1. 人事担当者への周知
6月14日以降、新しい形式のカードを持参する外国人社員が出てきます。
- 特定在留カードの外観を事前に把握しておく
- ICチップの読み取り方法を確認しておく
- 「表面に在留期間が書いていない」ことに慌てない
2. 在留カード確認フローの更新
採用時・更新時の在留カード確認手順を見直してください。
確認すべき4つのポイント(従来と同じ):
- 氏名・顔写真 → 本人と一致するか
- 在留資格 → 就労が認められる資格か
- 在留期間の満了日 → 期限切れでないか
- 就労制限の有無 → 「就労制限なし」か「資格外活動許可」があるか
特定在留カードの場合、在留期間はICチップに記録されています。入管庁公式アプリでの読み取りを推奨します。
3. 入管庁公式アプリのインストール
「在留カード等読取アプリケーション」をスマートフォンにインストールしておきましょう。
- iOS/Android両対応
- 在留カード・特定在留カードの両方に対応
- ICチップの情報を読み取り、偽造を検知
- 失効情報の照会も可能
偽造在留カードによる不法就労を防ぐためにも、ICチップの確認は今後ますます重要になります。
不法就労の外国人を雇用した場合、企業は不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる可能性があります。「知らなかった」では済まされません。
経過措置:既存の在留カードはどうなる?
結論:今すぐ切り替える必要はありません
- 現在の在留カードは有効期限内であればそのまま使えます
- 強制的な切り替え日は設定されていません
- 次回の在留期間更新時に、特定在留カードに切り替えるかどうかを選択できます
「6月14日から全員切り替え」ではないので、慌てる必要はありません。 ただし、制度の存在と仕組みは今から理解しておくことを推奨します。
よくある質問
- 特定在留カードを持っていない外国人は雇用できなくなりますか?
- い いえ。 特定在留カードの取得は任意です。従来の在留カードを持っていれば問題なく雇用できます。
- 企業として確認方法は変わりますか?
- 基 本的な確認ポイントは変わりません。 ただし、在留期間がカード表面に記載されないケースが出てくるため、ICチップの読み取りアプリの活用を推奨します。
- マイナンバーの取り扱いに注意すべき点はありますか?
- は い。 特定在留カードにはマイナンバーが記録されています。個人番号の取り扱いは番号法(マイナンバー法)に基づく適正管理が必要です。在留カードのコピーを取る際に、マイナンバーが含まれる可能性がある点に注意してください。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2026年6月14日 |
| 対象 | 中長期在留者・特別永住者 |
| 取得義務 | 任意(強制ではない) |
| 企業への影響 | 確認フローの更新・アプリ準備が必要 |
| 既存カード | 有効期限内なら引き続き使用可 |
制度開始まであと約1ヶ月。今のうちに人事担当者への周知と確認フローの見直しを行いましょう。
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ASC行政書士事務所
代表 久保 大輔(社会保険労務士・行政書士)
TEL: 070-1432-2815(初回相談無料)
https://asc-gyosei.com/
※本記事の情報は2026年5月時点の法令・通達に基づいています。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
参考情報源:
– 出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」
– 出入国管理及び難民認定法第19条の15の2
– 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年6月21日公布)