Specified Skilled Worker

特定技能の在留資格の申請

現場の仕事で、外国人を雇う。

特定技能は、人手不足の産業分野で、一定の技能と日本語の力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。受け入れの要件の確認から、申請書類の作成、申請までを、行政書士の久保大輔がサポートします。

Key points

受け入れの前に確かめる3つの点

01

仕事が対象の分野か

介護、ビルクリーニング、製造業、建設、宿泊、農業、飲食料品製造業、外食業など、対象の分野と仕事の範囲が決められています。

02

本人の技能と日本語

分野ごとの技能試験と日本語の試験に合格していること。技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除される場合があります。

03

会社の受け入れ体制

日本人と同等以上の報酬、社会保険の加入などに加え、1号では生活の支援の計画(支援計画)が必要です。自社でできない分は登録支援機関に委託できます。

外食業の受け入れについて

2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)の交付が一時停止されています。すでに日本にいる方の転職や更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。状況は変わるため、ご相談のときに最新の公表を確認します。

1号と2号の主な違い

項目特定技能1号特定技能2号
在留できる期間 通算5年まで 更新を続けられる(上限なし)
家族の帯同 原則できない 配偶者・子は可能
支援計画 必要 不要

対象の分野は追加・見直しが続いています。詳しくはコラムで解説しています。申請の前に、出入国在留管理庁の最新の公表を確認します。

For whom

こんなときにご依頼いただいています

  • 製造・建設・介護・宿泊・飲食料品製造などの現場で、外国人を雇いたい
  • 技能実習2号を修了する実習生に、特定技能で働き続けてもらいたい(在留資格変更許可申請)
  • ほかの会社で特定技能で働いている方を採用したい(在留資格変更許可申請)
  • 海外で試験に合格した方を呼び寄せたい(在留資格認定証明書交付申請)
  • 雇っている特定技能の外国人の在留期間を更新したい(在留期間更新許可申請)

技能実習生がいる会社は、2027年4月に始まる育成就労制度への対応もあわせてご覧ください。

Flow

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    業種と任せる仕事、採用したい方の状況(海外にいる・技能実習中・他社で特定技能など)、入社の時期をお知らせください。

  2. 初回のご相談(無料・オンライン可)

    分野と仕事の範囲、本人の試験や技能実習の修了、会社の受け入れ体制を確かめます。お受けできない場合は、その理由をお伝えします。

  3. ご契約

    作業の範囲・料金・お約束できないことを契約書に書いて確認します。ご契約時に報酬の半額をお支払いいただきます。

  4. 受け入れの準備と書類の作成

    雇用の条件と支援計画の内容を確かめ、申請書と支援計画書などの書類を作ります。登録支援機関に委託する場合は、その機関とも内容を合わせます。事実と違う内容は書きません。

  5. 申請

    管轄の地方出入国在留管理局に申請します。提出の方法は、ご契約のときにご説明します。申請時に報酬の残額をお支払いいただきます。

  6. 審査・受け入れの後

    審査は出入国在留管理庁が行います。受け入れの後も、定期的な届出などの手続きが続くため、必要なものをご案内します。

Price

料金

1件(申請人1人)あたりの報酬です

初回のご相談無料
特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請180,000円
特定技能1号 在留期間更新許可申請80,000円

※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。

※入管に納める手数料(収入印紙)、証明書の取得費用などの実費は別にかかります。登録支援機関に支援を委託する場合、その費用は委託先に別にお支払いいただきます。

※報酬は、ご契約時に半額、申請時に残額をお支払いいただきます。

FAQ

よくある質問

2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)の交付が一時停止されています。すでに日本にいる方の転職や更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。状況は変わるため、ご相談のときに最新の公表を確認します。

支援の担当者を置くなど、自社で支援の体制を整えられれば、委託しなくても受け入れられます。外国人を雇った経験が少ない会社は、委託を検討することが多いです。どちらにするかで申請書類の内容が変わるため、最初のご相談で確認します。

技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語の試験が免除される場合があります。実習の職種と特定技能の分野・仕事の範囲が合っているかを確かめたうえで、在留資格変更許可申請を行います。

許可するかどうかは、出入国在留管理庁が審査して決めます。当事務所が許可をお約束することはできません。ご依頼の前に、要件に当てはまるかどうかと、審査で問題になりやすい点を率直にお伝えします。

社会保険の加入状況は審査で確かめられますが、社会保険・労働保険の手続きや助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。提携のASC社会保険労務士法人(別の事業者)が対応します。

Contact us

特定技能で雇えるかどうか、まずは確かめませんか

業種と任せる仕事、採用したい方の状況をお知らせください。初回のご相談は無料です。

Telephone

070-1432-2815

受付時間: 10:00-18:00(土日祝定休)

E-mail

kubo@asc-gyosei.com

2営業日以内にご返信します

お問い合わせフォームへ

フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。

ASC行政書士事務所 行政書士 久保 大輔(登録番号 第26081397号)
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
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