Key points
受け入れの前に確かめる3つの点
01
仕事が対象の分野か
介護、ビルクリーニング、製造業、建設、宿泊、農業、飲食料品製造業、外食業など、対象の分野と仕事の範囲が決められています。
02
本人の技能と日本語
分野ごとの技能試験と日本語の試験に合格していること。技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除される場合があります。
03
会社の受け入れ体制
日本人と同等以上の報酬、社会保険の加入などに加え、1号では生活の支援の計画(支援計画)が必要です。自社でできない分は登録支援機関に委託できます。
外食業の受け入れについて
2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)の交付が一時停止されています。すでに日本にいる方の転職や更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。状況は変わるため、ご相談のときに最新の公表を確認します。1号と2号の主な違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留できる期間 | 通算5年まで | 更新を続けられる(上限なし) |
| 家族の帯同 | 原則できない | 配偶者・子は可能 |
| 支援計画 | 必要 | 不要 |
対象の分野は追加・見直しが続いています。詳しくはコラムで解説しています。申請の前に、出入国在留管理庁の最新の公表を確認します。
For whom
こんなときにご依頼いただいています
- 製造・建設・介護・宿泊・飲食料品製造などの現場で、外国人を雇いたい
- 技能実習2号を修了する実習生に、特定技能で働き続けてもらいたい(在留資格変更許可申請)
- ほかの会社で特定技能で働いている方を採用したい(在留資格変更許可申請)
- 海外で試験に合格した方を呼び寄せたい(在留資格認定証明書交付申請)
- 雇っている特定技能の外国人の在留期間を更新したい(在留期間更新許可申請)
技能実習生がいる会社は、2027年4月に始まる育成就労制度への対応もあわせてご覧ください。
Flow
ご依頼の流れ
-
お問い合わせ
業種と任せる仕事、採用したい方の状況(海外にいる・技能実習中・他社で特定技能など)、入社の時期をお知らせください。
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初回のご相談(無料・オンライン可)
分野と仕事の範囲、本人の試験や技能実習の修了、会社の受け入れ体制を確かめます。お受けできない場合は、その理由をお伝えします。
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ご契約
作業の範囲・料金・お約束できないことを契約書に書いて確認します。ご契約時に報酬の半額をお支払いいただきます。
-
受け入れの準備と書類の作成
雇用の条件と支援計画の内容を確かめ、申請書と支援計画書などの書類を作ります。登録支援機関に委託する場合は、その機関とも内容を合わせます。事実と違う内容は書きません。
-
申請
管轄の地方出入国在留管理局に申請します。提出の方法は、ご契約のときにご説明します。申請時に報酬の残額をお支払いいただきます。
-
審査・受け入れの後
審査は出入国在留管理庁が行います。受け入れの後も、定期的な届出などの手続きが続くため、必要なものをご案内します。
Price
料金
1件(申請人1人)あたりの報酬です
| 初回のご相談 | 無料 |
|---|---|
| 特定技能1号 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 | 180,000円 |
| 特定技能1号 在留期間更新許可申請 | 80,000円 |
※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。
※入管に納める手数料(収入印紙)、証明書の取得費用などの実費は別にかかります。登録支援機関に支援を委託する場合、その費用は委託先に別にお支払いいただきます。
※報酬は、ご契約時に半額、申請時に残額をお支払いいただきます。
FAQ
よくある質問
2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)の交付が一時停止されています。すでに日本にいる方の転職や更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。状況は変わるため、ご相談のときに最新の公表を確認します。
支援の担当者を置くなど、自社で支援の体制を整えられれば、委託しなくても受け入れられます。外国人を雇った経験が少ない会社は、委託を検討することが多いです。どちらにするかで申請書類の内容が変わるため、最初のご相談で確認します。
技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語の試験が免除される場合があります。実習の職種と特定技能の分野・仕事の範囲が合っているかを確かめたうえで、在留資格変更許可申請を行います。
許可するかどうかは、出入国在留管理庁が審査して決めます。当事務所が許可をお約束することはできません。ご依頼の前に、要件に当てはまるかどうかと、審査で問題になりやすい点を率直にお伝えします。
社会保険の加入状況は審査で確かめられますが、社会保険・労働保険の手続きや助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。提携のASC社会保険労務士法人(別の事業者)が対応します。
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特定技能で雇えるかどうか、まずは確かめませんか
業種と任せる仕事、採用したい方の状況をお知らせください。初回のご相談は無料です。
フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。