One-stop support

人手不足対策を、ひとつの窓口で

補助金の計画づくり × 外国人雇用 × 商標

求人を出しても人が来ない。その悩みには、たいてい3つの手当てが必要です。相談先がばらばらになりがちなこの3つを、行政書士・弁理士の久保大輔がまとめてお受けします。

Three measures

人手不足への3つの手当て

01

今いる人の作業を減らす

機械やシステムで省力化します。省力化投資補助金などの事業計画づくりを支援します。

02

働く人を増やす

外国人を雇います。就労ビザ・特定技能・育成就労の在留資格の申請をお手伝いします。

03

新しい商品・お店を守る

省力化で生まれた余力で始める事業の、店名・商品名・ロゴを商標で守ります。

こんな会社のご相談をお受けしています

  • 従業員5〜100人ほどの、外食・食品製造・製造・建設・物流の会社
  • 外国人の採用を考えているが、特定技能の外食業は受け入れが止まっていると聞いた
  • 技能実習生がいるが、2027年4月の育成就労制度への切り替えで何が変わるかわからない
  • 設備を入れたいが、補助金の計画をどう書けばよいかわからない
  • 新しい店名・商品名を考えたが、他社と重ならないか心配

Service

3つのサービスと、担当する資格

サービス内容担当する資格
補助金の事業計画の作成支援 省力化投資補助金などの事業計画づくりの支援(計画は申請者ご自身が作成します) 行政書士
外国人雇用の在留資格の申請 技術・人文知識・国際業務、特定技能、育成就労などの申請書類の作成 行政書士
商標 店名・商品名・ロゴの調査と、特許庁への商標登録出願 弁理士(ASC国際特許事務所)

※労務・社会保険の手続き、雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。ASC社会保険労務士法人(別の事業者)が担当します。ご依頼・ご契約は同法人と直接お願いいたします。

ひとつの窓口にすると、何がよいか

  • 計画がかみ合う:「設備でどれだけ作業が減るか」と「何人を、どの在留資格で雇うか」を、同じ数字で考えられます。省力化投資補助金の計画では労働生産性や1人当たりの給与の伸びを示す必要があり、採用の計画と切り離せません。
  • 時期を合わせられる:補助金の公募回、在留資格の申請、育成就労の施行日前申請の時期を、1枚のスケジュールにまとめます。
  • 説明が1回で済む:会社の事業や現場の状況を、何か所にも説明し直す必要がありません。

Flow

進め方

  1. お問い合わせ

    業種、従業員数、困っていること(採用・設備・商標のどれか、全部でもかまいません)をお知らせください。

  2. 初回の面談(無料・オンライン可、約60分)

    3つのうち、どれから手を付けるとよいかを整理します。

  3. ご提案

    スケジュールと、サービスごとの料金をお示しします。

  4. ご契約

    サービスごとに、範囲・料金・お約束できないことを書面で確認します。

  5. 実施

    補助金の公募回、在留資格の申請時期に合わせて進めます。

Price

料金

サービスごとに料金と作業の範囲を分けて、契約書に記載します

初回のご相談無料
補助金の事業計画の作成支援:着手金110,000円
同:成功報酬採択時の補助金額の10%最低550,000円・上限2,200,000円
在留資格認定証明書交付申請(就労・新規入国)150,000円
在留資格変更許可申請(就労)150,000円
在留期間更新許可申請(就労)80,000円
特定技能1号 認定・変更/更新180,000円/80,000円
育成就労個別にお見積り申請の様式の公表後に料金を決めます
商標登録出願(1区分)70,000円出願時42,000円・登録時28,000円。2区分目からは1区分ごとに出願時22,000円・登録時11,000円を加算

※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。

※補助金の報酬は、申請書の「作成支援報酬額」などの欄に記載していただきます。

※入管・特許庁に納める手数料(収入印紙・印紙代)は別にかかります。

Notes

ご注意いただきたいこと

  • 補助金の採択、在留資格の許可、商標の登録をお約束するものではありません。審査はそれぞれの行政機関が行います。
  • 補助金の事業計画は、公募要領の定めにより申請者ご自身が作成します。当事務所は作成の支援を行い、申請書には支援者名と報酬を記載していただきます。GビズIDはお預かりしません。
  • 当事務所(久保個人を含む)への支払いを、ご支援した補助事業の経費に含めることはいたしません。
  • 事実と異なる申請、名義貸し、見せかけの雇用や見積もりなどのご依頼はお受けできません。

それぞれのページで詳しく

FAQ

よくある質問

はい。就労ビザだけ、商標だけのご依頼もお受けしています。初回の面談で、ほかに関係しそうな手続きがあればお伝えします。

省力化投資補助金の対象経費は、機械装置・システム構築費などに限られ、自社の人件費は対象外です。採用の費用をまかなう補助金ではありません。設備で作業を減らし、そのうえで必要な人数を採用する、という順番で計画を立てます。

2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)の交付が一時停止されています。すでに日本にいる方の転職や更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。状況は変わるため、面談のときに最新の公表を確認します。

新しい店名や商品名を補助事業の計画に書く場合、他社がすでに登録していないかを早めに調べておくと安心です。出願の時期は、事業の開始時期と合わせてご相談します。

雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。ASC社会保険労務士法人(別の事業者)に直接ご相談ください。

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何から手を付けるか、まずは整理しませんか

業種と従業員数、いちばん困っていることをお知らせください。初回のご相談は無料です。

Telephone

070-1432-2815

受付時間: 10:00-18:00(土日祝定休)

E-mail

kubo@asc-gyosei.com

2営業日以内にご返信します

お問い合わせフォームへ

フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。

ASC行政書士事務所 行政書士 久保 大輔(登録番号 第26081397号)
ASC国際特許事務所 弁理士 久保 大輔(登録番号 第23813号)
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。

外国人の採用もお受けします

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