Three measures
人手不足への3つの手当て
01
今いる人の作業を減らす
機械やシステムで省力化します。省力化投資補助金などの事業計画づくりを支援します。
02
働く人を増やす
外国人を雇います。就労ビザ・特定技能・育成就労の在留資格の申請をお手伝いします。
03
新しい商品・お店を守る
省力化で生まれた余力で始める事業の、店名・商品名・ロゴを商標で守ります。
こんな会社のご相談をお受けしています
- 従業員5〜100人ほどの、外食・食品製造・製造・建設・物流の会社
- 外国人の採用を考えているが、特定技能の外食業は受け入れが止まっていると聞いた
- 技能実習生がいるが、2027年4月の育成就労制度への切り替えで何が変わるかわからない
- 設備を入れたいが、補助金の計画をどう書けばよいかわからない
- 新しい店名・商品名を考えたが、他社と重ならないか心配
Service
3つのサービスと、担当する資格
| サービス | 内容 | 担当する資格 |
|---|---|---|
| 補助金の事業計画の作成支援 | 省力化投資補助金などの事業計画づくりの支援(計画は申請者ご自身が作成します) | 行政書士 |
| 外国人雇用の在留資格の申請 | 技術・人文知識・国際業務、特定技能、育成就労などの申請書類の作成 | 行政書士 |
| 商標 | 店名・商品名・ロゴの調査と、特許庁への商標登録出願 | 弁理士(ASC国際特許事務所) |
※労務・社会保険の手続き、雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。ASC社会保険労務士法人(別の事業者)が担当します。ご依頼・ご契約は同法人と直接お願いいたします。
ひとつの窓口にすると、何がよいか
- 計画がかみ合う:「設備でどれだけ作業が減るか」と「何人を、どの在留資格で雇うか」を、同じ数字で考えられます。省力化投資補助金の計画では労働生産性や1人当たりの給与の伸びを示す必要があり、採用の計画と切り離せません。
- 時期を合わせられる:補助金の公募回、在留資格の申請、育成就労の施行日前申請の時期を、1枚のスケジュールにまとめます。
- 説明が1回で済む:会社の事業や現場の状況を、何か所にも説明し直す必要がありません。
Flow
進め方
-
お問い合わせ
業種、従業員数、困っていること(採用・設備・商標のどれか、全部でもかまいません)をお知らせください。
-
初回の面談(無料・オンライン可、約60分)
3つのうち、どれから手を付けるとよいかを整理します。
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ご提案
スケジュールと、サービスごとの料金をお示しします。
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ご契約
サービスごとに、範囲・料金・お約束できないことを書面で確認します。
-
実施
補助金の公募回、在留資格の申請時期に合わせて進めます。
Price
料金
サービスごとに料金と作業の範囲を分けて、契約書に記載します
| 初回のご相談 | 無料 |
|---|---|
| 補助金の事業計画の作成支援:着手金 | 110,000円 |
| 同:成功報酬 | 採択時の補助金額の10%最低550,000円・上限2,200,000円 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労・新規入国) | 150,000円 |
| 在留資格変更許可申請(就労) | 150,000円 |
| 在留期間更新許可申請(就労) | 80,000円 |
| 特定技能1号 認定・変更/更新 | 180,000円/80,000円 |
| 育成就労 | 個別にお見積り申請の様式の公表後に料金を決めます |
| 商標登録出願(1区分) | 70,000円出願時42,000円・登録時28,000円。2区分目からは1区分ごとに出願時22,000円・登録時11,000円を加算 |
※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。
※補助金の報酬は、申請書の「作成支援報酬額」などの欄に記載していただきます。
※入管・特許庁に納める手数料(収入印紙・印紙代)は別にかかります。
Notes
ご注意いただきたいこと
- 補助金の採択、在留資格の許可、商標の登録をお約束するものではありません。審査はそれぞれの行政機関が行います。
- 補助金の事業計画は、公募要領の定めにより申請者ご自身が作成します。当事務所は作成の支援を行い、申請書には支援者名と報酬を記載していただきます。GビズIDはお預かりしません。
- 当事務所(久保個人を含む)への支払いを、ご支援した補助事業の経費に含めることはいたしません。
- 事実と異なる申請、名義貸し、見せかけの雇用や見積もりなどのご依頼はお受けできません。
それぞれのページで詳しく
FAQ
よくある質問
はい。就労ビザだけ、商標だけのご依頼もお受けしています。初回の面談で、ほかに関係しそうな手続きがあればお伝えします。
省力化投資補助金の対象経費は、機械装置・システム構築費などに限られ、自社の人件費は対象外です。採用の費用をまかなう補助金ではありません。設備で作業を減らし、そのうえで必要な人数を採用する、という順番で計画を立てます。
2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書(海外から呼ぶ場合)の交付が一時停止されています。すでに日本にいる方の転職や更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。状況は変わるため、面談のときに最新の公表を確認します。
新しい店名や商品名を補助事業の計画に書く場合、他社がすでに登録していないかを早めに調べておくと安心です。出願の時期は、事業の開始時期と合わせてご相談します。
雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。ASC社会保険労務士法人(別の事業者)に直接ご相談ください。
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何から手を付けるか、まずは整理しませんか
業種と従業員数、いちばん困っていることをお知らせください。初回のご相談は無料です。
フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。
ASC国際特許事務所 弁理士 久保 大輔(登録番号 第23813号)
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。