Employment for Skill Development
育成就労制度への対応
2027年4月開始:受け入れ企業がいま準備すること
技能実習制度に代わる育成就労制度が、2027年(令和9年)4月1日に始まります。3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の人材を育てるための制度です。始まるのは来年4月ですが、受け入れの準備と申請は、もう始まっています。
Outline
制度のポイント
受け入れ企業から見た要点です
2026年9月27日に、出入国在留管理庁のページ・資料で確認した内容です。
| 開始日 | 2027年4月1日(改正法 令和6年法律第60号、2024年6月21日公布) |
|---|---|
| 目的 | 3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、その分野の人材を確保する |
| 受け入れ分野 | 育成就労産業分野 17分野(2026年7月時点)。外食業、飲食料品製造業、工業製品製造業、建設、物流倉庫なども含まれます |
| 計画の認定 | 外国人ごとに「育成就労計画」(期間3年以内、技能・日本語の目標など)を作り、外国人育成就労機構の認定を受けます |
| 監理支援機関 | 監理型の受け入れでは、許可を受けた監理支援機関が関わります(技能実習の監理団体も、新たに許可が必要です) |
| 日本語 | 就労開始までに、日本語能力A1相当以上の試験の合格か、相当する講習の受講が必要です |
| 本人の意向による転籍 | 一定の条件の下で認められます。同じ事業所で働く必要がある「転籍制限期間」は分野ごとに1〜2年です |
| 家族の帯同 | 原則として認められません |
主な分野の転籍制限期間
| 分野 | 転籍制限期間 |
|---|---|
| 外食業 | 2年 |
| 飲食料品製造業 | 2年 |
| 工業製品製造業 | 2年 |
| 建設 | 2年 |
| 物流倉庫 | 1年 |
- 出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」。
- 2年とされている分野でも、受け入れ企業の判断で1年とすることができます。2年とする場合は、分野別運用方針で定める待遇の向上の措置が必要です。
- 転籍制限期間を過ぎたあとは、条件を満たせば本人の意向で別の会社に移ることがあり得ます。「辞めたくならない職場づくり」と「賃金・育成の計画」が、これまで以上に大切になります。
Checklist
いま準備すること
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自社の業務が、どの分野・業務区分に当たるかを確かめる
育成就労で任せられるのは、分野ごとに決められた業務区分の仕事です。
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分野別協議会への加入の手続きを確認する
受け入れ企業は、分野ごとの協議会への加入が義務づけられています(工業製品製造業は、協議会に代わる機構への入会)。分野によっては、加入の手続きが準備中の場合があります。
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分野ごとの「上乗せ基準」を読む
全分野共通の基準に加えて、分野ごとに告示で基準が定められています(許認可の要件、受け入れ人数の上限など)。
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施行日前申請の時期を把握する
監理支援機関の許可は2026年4月15日から、育成就労計画の認定は2026年9月1日から、施行日前申請を受け付けるとされています。書類がそろわないまま申請すると、審査が保留されることがあります。
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監理支援機関を選ぶ(監理型の場合)
今お付き合いのある監理団体が、監理支援機関の許可を申請しているかを確認してください。
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送出国ごとの「推薦状」を確認する
二国間取決めで推薦状を発行することとされている国からの受け入れでは、申請時に送出国の公的機関の推薦状が必要です。
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今いる技能実習生の扱いを整理する
施行日の時点で技能実習をしている人は、技能実習を続けられます。技能実習から育成就労へ切り替えることはできません。特定技能1号への移行も、あわせて計画しておきましょう。
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省力化と国内の採用もあわせて考える
外国人の受け入れと並行して、設備による省力化を進めておくと、採用が思うように進まない時期の備えになります。→ 省力化投資補助金などの事業計画の作成支援
Scope
当事務所が支援すること
| 受け入れ準備の確認 | 業務の分野・業務区分の当てはめ、協議会加入・上乗せ基準・人数の上限の確認、スケジュールの作成 |
|---|---|
| 在留資格の申請 | 育成就労・特定技能・技術・人文知識・国際業務などの在留資格の申請書類の作成と、申請までのサポート |
| 技能実習生の今後 | 技能実習を終える人の特定技能1号への変更申請、育成就労との使い分けの整理 |
| 監理支援機関との調整 | 育成就労計画の作成に必要な社内の情報の整理と、監理支援機関との役割分担の確認 |
| 商標 | 新しい店名・商品名の商標のご相談(弁理士として対応) |
- 労務・社会保険の手続き、雇用関係の助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。ASC社会保険労務士法人(別の事業者)が担当します。
- 監理支援機関の業務(外国人のあっせん、監理・監査など)は、当事務所では行いません。
Price
料金
| 受け入れ準備の初回のご相談 | 無料 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(就労・新規入国) | 150,000円 |
| 在留資格変更許可申請(就労) | 150,000円 |
| 特定技能1号 認定・変更 | 180,000円技能実習から特定技能1号への変更を含みます |
| 在留期間更新許可申請(就労・特定技能1号) | 80,000円 |
| 育成就労の申請・受け入れ準備の確認 | 個別にお見積り申請の様式の公表後に料金を決め、ご契約前に書面でお示しします |
※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。
※ご契約時に半額、申請時に残額をお支払いいただきます。入管に納める手数料は別にかかります。
Flow
進め方
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お問い合わせ
業種、今の外国人雇用の状況(技能実習生・特定技能の人数)、受け入れたい時期をお知らせください。
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初回の面談(無料・オンライン可)
分野・業務区分の当てはめと、今年度中にやることの一覧をお渡しします。
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ご契約
支援の範囲と料金を書面で確認します。
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準備と申請
監理支援機関・協議会・入管の手続きを、スケジュールに沿って進めます。
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受け入れ後
在留期間の更新、特定技能への移行の時期を管理します。
ご注意いただきたいこと
在留資格の許可や計画の認定をお約束するものではありません。審査は入管・外国人育成就労機構が行います。実態と異なる雇用条件や業務内容の記載、名義貸し、受け入れ人数の上限を超える受け入れなどのご依頼はお受けできません。制度の細かい運用はまだ公表が続いています。最新の情報は出入国在留管理庁のページでご確認ください。FAQ
よくある質問
施行日の時点で技能実習をしている人は、引き続き技能実習を行うことができます。ただし技能実習から育成就労に移ることはできません。今後の受け入れの形は、初回の面談で一緒に整理します。
育成就労は、未経験の人を3年かけて特定技能1号の水準まで育てる制度です。すでに試験に合格している人は、特定技能1号で受け入れる方法もあります。業務内容、日本語の水準、育成にかけられる体制で判断します。
2026年4月13日から、外食業分野の特定技能の在留資格認定証明書の交付が一時停止されています。国内での転職や在留期間の更新は、入管庁の案内では通常どおり審査されています(2026年9月27日時点)。最新の審査状況は入管庁のページで公表されています。
当事務所は紹介料を受け取らず、特定の機関をあっせんすることもしていません。選ぶときに確認すべき点(許可の状況、費用、支援の体制)をお伝えします。
労務・社会保険は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。ASC社会保険労務士法人(別の事業者)に直接ご相談ください。
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分野と業務区分の確認は、早いほど準備に余裕ができます
業種と、今の外国人雇用の状況をお知らせください。初回のご相談は無料です。
フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。
ASC国際特許事務所 弁理士 久保 大輔(登録番号 第23813号)
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当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。