Work visa

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の申請

海外から呼ぶ。留学生を採用する。在留期間を更新する。

外国人を専門職として雇うときの在留資格の申請書類を、行政書士の久保大輔が作成し、申請までサポートします。東京・中央区の事務所で、オンラインでも全国からご相談いただけます。

Key points

審査で確かめられる3つの点

01

仕事の内容が専門的か

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識を使う仕事のための在留資格です。工場のライン作業、飲食店の接客、レジ・品出しなどは対象になりません。

02

学歴・職歴と仕事が関係しているか

大学・専門学校で学んだことや、これまでの職歴と、任せる仕事の内容とのつながりを、書類で説明します。

03

日本人と同じ水準の報酬か

同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬であることが必要です。外国人だけ低い賃金にすることは認められません。

主な在留資格と手続き

在留資格・手続き主な対象
技術・人文知識・国際業務 システムエンジニア、機械・建築の設計、経理・財務、マーケティング、企画、通訳・翻訳、海外取引など
高度専門職 学歴・職歴・年収などのポイントが一定の点数に達する方。まずは技術・人文知識・国際業務との違いをご説明します
永住許可 就労の在留資格で日本に長く暮らしている方
就労資格証明書 転職してきた方の新しい仕事が、今の在留資格で認められる仕事かを確かめたいとき

現場の仕事で雇いたい場合

製造ライン・建設・介護・外食などの現場の仕事は、特定技能や、2027年4月に始まる育成就労の対象になるかを確かめます。

2026年の制度改正で、会社の区分や仕事の内容によって、提出する書類が増えています。詳しくはコラムで解説しています。申請の前に、出入国在留管理庁の最新の公表を確認します。

For whom

こんなときにご依頼いただいています

  • 海外に住む外国人を採用し、日本に呼び寄せたい(在留資格認定証明書交付申請)
  • 日本の大学・専門学校の留学生を、正社員として採用したい(在留資格変更許可申請)
  • 雇っている外国人社員の在留期間を更新したい(在留期間更新許可申請)
  • 転職してきた外国人の在留資格が、新しい仕事に合っているかを確かめたい(就労資格証明書交付申請)
  • 就労の在留資格で長く日本に暮らしていて、永住を考えている(永住許可申請)

Flow

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    採用したい方の国籍・学歴(専攻)・職歴、任せる予定の仕事、入社の時期をお知らせください。

  2. 初回のご相談(無料・オンライン可)

    在留資格に当てはまりそうか、審査で問題になりやすい点がないかを確かめます。お受けできない場合は、その理由をお伝えします。

  3. ご契約

    作業の範囲・料金・お約束できないことを契約書に書いて確認します。ご契約時に報酬の半額をお支払いいただきます。

  4. 書類の準備と作成

    会社の資料と申請人の資料をそろえていただき、申請書と、採用の理由や仕事の内容を説明する書類を作ります。事実と違う内容は書きません。

  5. 申請

    管轄の地方出入国在留管理局に申請します。提出の方法は、ご契約のときにご説明します。申請時に報酬の残額をお支払いいただきます。

  6. 審査・結果

    審査は出入国在留管理庁が行います。追加の資料を求められたときは、対応をお手伝いします。審査には時間がかかるため、入社日から逆算して早めに準備を始めます。

Price

料金

1件(申請人1人)あたりの報酬です

初回のご相談無料
在留資格認定証明書交付申請(就労・新規入国)150,000円
在留資格変更許可申請(就労)150,000円
在留期間更新許可申請(就労)80,000円
永住許可申請200,000円
就労資格証明書交付申請80,000円

※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。

※入管に納める手数料(収入印紙)、証明書の取得費用などの実費は別にかかります。

※報酬は、ご契約時に半額、申請時に残額をお支払いいただきます。特定技能の料金は特定技能のページをご覧ください。

FAQ

よくある質問

はい。採用したい方の学歴・職歴と、任せる予定の仕事の内容をうかがい、どの在留資格が当てはまりそうかを整理します。採用を決める前のご相談も歓迎しています。

技術・人文知識・国際業務は、エンジニア、設計、経理、マーケティング、通訳・翻訳など、専門的な知識を使う仕事が対象です。同じ製造業でも、製品の設計は対象になり得ますが、製造ラインの作業は対象になりません。現場の仕事は、特定技能などを検討します。

許可するかどうかは、出入国在留管理庁が審査して決めます。当事務所が許可をお約束することはできません。ご依頼の前に、要件に当てはまるかどうかと、審査で問題になりやすい点を率直にお伝えします。

はい。打ち合わせはオンラインで行い、書類はメール・郵送でやりとりします。申請は、会社や申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理局に行います。

社会保険・労働保険の手続きや助成金は社会保険労務士の業務のため、当事務所ではお受けしていません。提携のASC社会保険労務士法人(別の事業者)が対応します。ご依頼・ご契約は同法人と直接お願いいたします。

Contact us

採用の予定が決まる前でも、ご相談いただけます

採用したい方の学歴・職歴と、任せる予定の仕事をお知らせください。初回のご相談は無料です。

Telephone

070-1432-2815

受付時間: 10:00-18:00(土日祝定休)

E-mail

kubo@asc-gyosei.com

2営業日以内にご返信します

お問い合わせフォームへ

フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。

ASC行政書士事務所 行政書士 久保 大輔(登録番号 第26081397号)
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。

どのビザが必要? まずは無料診断

質問に答えるだけで、当てはまりそうな在留資格の目安がわかります

無料ビザ診断を試す
電話する 無料相談する