商標のご依頼の契約の相手
商標の出願の代理は弁理士の業務のため、ASC国際特許事務所(弁理士 久保大輔、登録番号 第23813号)がお受けします。お問い合わせの窓口は、ASC行政書士事務所と共通です。Key points
出願の前に知っておきたい3つの点
01
先に出願した人が優先
同じような商標について出願が重なった場合、原則として先に出願した人が登録を受けられます。使い始める前、看板や商品を作る前の出願をおすすめしています。
02
似た商標がないかを調べる
すでに同じ・似た商標が登録されていると、登録を受けられないことがあります。出願の前に、特許庁のデータベースで確かめます。
03
区分と指定商品を決める
商標は、使う商品・サービスの分野(区分)と、具体的な商品・サービス(指定商品・指定役務)を決めて出願します。区分の数によって費用が変わります。
For whom
こんなときにご相談ください
- 新しいお店・商品・サービスの名前を決めた
- ロゴを作った、または作り直した
- ネット販売や、ほかの地域への出店を始める
- 補助金を使って始める新しい事業の名前を、他社と重ならないようにしたい
- 同じような名前を他社が使っているのを見つけた
補助金の計画と一緒に考える場合は、人手不足対策をひとつの窓口でもご覧ください。
Flow
出願から登録までの流れ
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お問い合わせ
守りたい名前・ロゴ、使う商品・サービス、使い始める時期をお知らせください。
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調査とお見積り
同じ・似た商標が登録されていないか、どの区分で出願するかを確かめ、区分の数に応じたお見積りをお示しします。登録の見込みが低いときは、その理由をお伝えします。
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ご契約・出願
契約書で作業の範囲と料金を確認し、出願時の報酬をお支払いいただいたうえで、特許庁に出願します。
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特許庁の審査
審査は特許庁が行います。登録できない理由が通知された場合(拒絶理由通知)は、意見書などでの対応をご相談します(別にお見積り)。
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登録
登録してよいという通知(登録査定)が届いたら、登録時の報酬をお支払いいただき、特許庁に登録料を納めて登録となります。
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登録の後
商標権は、更新の手続きをすれば続けて持つことができます。更新の時期が近づいたらお知らせします。
Price
料金
ASC国際特許事務所(弁理士)の報酬です
| 初回のご相談 | 無料 |
|---|---|
| 商標登録出願(1区分) | 70,000円出願時42,000円・登録時28,000円 |
| 2区分目から(1区分ごとに加算) | 33,000円出願時22,000円・登録時11,000円 |
| 拒絶理由通知への対応(意見書など) | 個別にお見積り |
※当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、消費税はいただいておりません。表示の金額のほかに消費税はかかりません。
※特許庁に納める出願料・登録料(印紙代)は別にかかります。区分の数によって額が変わるため、お見積りのときにお示しします。
※出願時の報酬は出願の前に、登録時の報酬は登録査定の通知の後にお支払いいただきます。
FAQ
よくある質問
商標の出願はご自身でもできます。弁理士に頼む場合は、似た商標の調査、区分と指定商品・指定役務の決め方、拒絶理由通知への対応を任せられます。守りたい範囲からもれない出願にするためのご相談もお受けします。
登録するかどうかは、特許庁が審査して決めます。当事務所が登録をお約束することはできません。出願の前の調査で、登録の見込みと心配な点をお伝えします。
名前そのものを守りたいのか、ロゴのデザインも含めて守りたいのか、実際の使い方によって変わります。費用とあわせて、ご相談のときにご提案します。
はい。新しい事業の名前を補助金の事業計画に書く場合は、早めに調べておくと安心です。なお、当事務所への報酬を、ご支援した補助事業の経費に含めることはいたしません。
Contact us
名前を決めたら、使い始める前にご相談ください
守りたい名前・ロゴと、使う商品・サービスをお知らせください。初回のご相談は無料です。
フォームはトップページの「お問い合わせ」欄にあります。在留カード番号・マイナンバー・パスポート番号は書かないでください。
ASC国際特許事務所 弁理士 久保 大輔(登録番号 第23813号)
〒104-0033 東京都中央区新川1-7-3 ウインド新川ビル3F
当事務所は現在、適格請求書発行事業者の登録をしていないため、報酬に消費税はいただいておりません。